⼊会案内 Invitation
全国マンション管理組合連合会の⼊会案内
定款
(種別)
第7条 本会の会員は次の2種及び本条第2項とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した団体及び個人
- (2)準会員 本会の目的に賛同して準会員として入会した団体
2 前項のほか賛助会員をおくことができる。
(入会)
第8条 正会員は、次に掲げる条件を備えなえればならない。
- (1)区分所有者の利益を実現することを目的とする活動を行う非営利団体及び個人で、団体にあってはマンション管理組合団体であることを条件とする。
- (2)本定款第9条に定められた正会員の会費を支払う事ができるもの。
2 準会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
- (1)前項(1)の条件を備えるもののうちマンション管理組合団体であること。
- (2)本定款第9条に定められた準会員の会費を支払うことができるもの。
3 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書に、必要事項を記入し会長に提出するものとする。この場合、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は前項の入会申込書を提出した者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって当該団体及び個人に通知しなければならない。
5 前条2項の賛助会員は、別に定める条件をそなえなければならない。
(会費)
第9条この法人の会費は別に定める。
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、総会において、正会員及び準会員の中から選任する。但し、準会員については理事会が推薦した者とする。
(総会の構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。なお、準会員は議決権は有しないが、総会に出席して意見を述べることができる。
会費
年間会費 | ||
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(1)正会員団体 | 基礎会費 | 60,000円 |
戸数割会費 | 1~20,000戸 → 8円/戸 20,001戸以上 → 3円/戸 |
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(2) 正会員個人 | 会費 | 80,000円 |
(3) 準会員 | 基礎会費 | A 20,000円B 10,000円 |
戸数割会費 | 1~20,000戸 → 5円/戸 20,001戸以上 → 2円/戸 |
※ 準会員基礎会費
- A … 管理組合数 20以上
- B … 管理組合数 21以下
※ 尚、各地域ネットワーク(市単位のネットワーク)の県総合体で、直接、管理組合正会員を持たない場合には、構成する地域ネットワークの合計管理組合数をもとに、次のような会費基準とする。
年間会費 | ||
---|---|---|
正会員団体 | 基礎会費 | 60,000円 |
組合数割会費 | 1~~200組合 → 500円/組合 201組合以上 → 300円/組合 |
|
準会員団体 | 基礎会費 | A 20,000円B 10,000円 |
組合数割会費 | 1~200組合 → 500円/戸 201組合以上 → 300円/戸 |