熊本地震で、被災マンション法を政令指定  

2016.09.30 防災の取り組み

法務省は30日、熊本地震を、被災マション法の政令指定を決めた。10月5日から、施行される。

4月14日の熊本地震で、るピロティ形式のマンションなどを中心に柱、梁、耐力壁などが大規模に損傷し、全損とされるマンションが熊本市内で17件も発生、熊本県マンション管理組合連合会などが、政令指定災害として指定するよう、熊本市を通じて、法務省に要望していた。

大地震により、マンションが大規模に損傷した場合に、民法、区分所有法ではなく、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が、阪神淡路大震災後に制定、さらに、東日本大震災を受けて、一部改正された。

敷地所有者等の5分の4以上の多数決で、建物再建、または、敷地売却決議ができる。 (政令施行日から3年以内に決議する必要がある) また、大規模な一部滅失でも、建物取り壊し、敷地売却、又は建物・敷地売却の決議もそれぞれできるとされている。

熊本市内のマンションでは、4月14日つづいて、4月16日起きたM7・3の余震(のちに本震)で、多くのマンションが損傷を受けた。半壊とみられるマンションでも、損傷が大きく、復旧工事に入るか、取り壊し、あるいは敷地売却の選択を迫られるマンションがあり、管理組合では、被災マンション法の政令指定を望む声が強かった。

(全管連会長・川上湛永)