被災マンション法改正が成立

2013.06.28 防災の取り組み

大規模災害で損傷した分譲マンションの解体や敷地の売却を容易にする被災マンション法の改正が6月19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。 「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」で、被災したマンションの解体や敷地の売却には、これまで区分所有者の全員の同意が必要だったが、改正による区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決議できるようになった。

また、被災地での借地、借家について取り扱いを定めた「罹災都市借地借家臨時処理法」も改正された。借地権の目的である土地の上の建物が滅失した場合、借地権者は、地上権の放棄、又は土地の賃貸借の解約を申し入れができる、など借地権の保護が定められた。また、被災地において存続期間を5年以下とし、かつ更新のない借地権の設定を認める被災地短期借地権が新設された。