被災マンション法の改正、4月8日に閣議決定、今国会成立へ
2013.04.25
防災の取り組み
南海・東南海、東海地震が同時発生、M9級の地震となれば、津波等で32万人余の犠牲が出ると政府が予測しています。一方、首都直下型地震は4年以内に70%の確率で発生すると予測されるなど、大地震の切迫が懸念されています。そうした大規模な被災予測に対応して法務省は、区分所有建物の再建等に関する特別措置法、罹災都市借地借家臨時処理法の改正について、法制審議会に部会を設け、見直し作業を行いました。
部会(会長・山田誠一神戸大学教授)では、昨年9月からことし1月まで、9回にわたって審議が行われました。2月に、両法の要綱案が作成され、今国会に改正案が上程されました。4月8日には、閣議決定され、今国会での成立を目指しています。
改正審議に佐藤・東北管連理事が参加
審議会には、被災地代表としてNPO東北マンション管理組合連合会から、佐藤正芳理事が委員として、全9回の審議に参加しました。マンションの居住者として、また、被災地の住民として審議に加わり、被災関連法が見直される過程を見つめてきました。住民の視点からは、現実とかけ離れた論議の一面、あるいはさすがという指摘、論議もあったようです。
ふたつの被災関連法の要綱案と全9回の議事録の概要を掲載しました。議事録には、佐藤理事の「管理組合団体から見た視点」を加えてあります。佐藤理事のつぶやき、疑問などが表現されています。(全管連事務局長・川上湛永)
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会 報告書(全9回)